山口県文書館

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標題

万治諸御条目

分類

藩政文書  >  毛利家文庫  >  40法令

請求番号

40法令80

年代

万治3年[1660]~寛文元年[1661]

作成・受取

数量

1

内容

藩主綱広の命を受けて当職榎本就時を中心に「元就以来の旧記」を参酌して集大成された領内法で全29編よりなり総称して「万治制法」という。長州藩の全領域に及ぶ体系的な法典で、細目は「(1)当家制法条々、(2)御一門箇条、(3)評定場定、(4)目付之者エ申聞条々、(5)諸寺法度条々・社家法度条々、(6)物頭条々、(7)中間頭条々、(8)町方条々、(9)郡中制法条々、(10)衣裳品定之法、(11)振舞品定、(12)諸法度条々、(13)捕籠者条々、(14)諸口搦番之次第、(15)火消条々、(16)屋舗方条々、(17)絵師条々、(18)人沙汰之法、(19)出津覚、(20)所務箇条、(21)給領所務代箇条、(22)山屋舗条々、(23)総門箇条、(24)被成御下先々ニテ定之事、(25)御家来エ御下時酒飯給候御定、(26)初テ之御成或家督被仰付候衆御膳被指上候時御台所衆エ祝儀之礼物付立、(27)組頭伺物問ヶ条、(28)寺社方伺物肩書、(29)目付伺物肩書」の29編。このうち基本法と目されるものは(1)家中、(5)寺社、(8)町人、(9)農民、の4編であり、他の25編は何れも夫々の基本法の施行細則である。このような大規模な法典編纂は長州藩では前後に例のない画期的な大事業で、以後法令の内容に若干の修正はあったが幕末まで基本法として踏襲された。

摘要